相続する順番について
人が亡くなると相続が開始することになります。そして亡くなった人が所有していた遺産を相続人になる人が相続をすることになります。
そして相続人になる人は法律で定められていて、また相続人になる順も定められています。
そして相続の順位ですが、まず亡くなった人に配偶者がいれば、配偶者は必ず相続人になります。
次に亡くなった人に子供がいれば子供が相続人になります。そして子供が複数いる場合は相続分は均等になります。また婚外子がいる場合、その子の相続分は2分の1になります。
そして子供など亡くなった人の直系卑属がいない場合は、亡くなった人の親が相続人になります。
そして親など直系尊属がいない場合には亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になります。そして腹違いの兄弟姉妹がいる場合はその兄弟の相続分は2分の1となります。
そして兄弟姉妹もいない場合は一定の手続きを得て亡くなった人の縁故者が遺産を取得します。縁故者もいない場合は亡くなった人の遺産は国に帰属します。
相続する方法について
人が亡くなって相続が発生すると相続人が相続をすることになります。そして相続人が相続する方法には3つの方法があります。
まず一つ目は亡くなった人が生前に遺言書を書いていて、遺言書が出てきた場合は原則その遺言書に書かれた内容のとおりに相続することになります。そして遺言書にもいろいろな種類の遺言がありますが、公正証書遺言以外の遺言書であれば家庭裁判所に検認の手続きを得てから相続の手続きをする必要があります。
二つ目は相続人全員で遺産分割協議をして誰がどの遺産を取得するかを決める方法です。そして遺産分割協議は相続人全員でする必要があり、遺産分割協議をする時に相続人の一人が欠けても無効になります。また認知症や行方不明などで遺産分割協議をすることができない相続人がいる場合は代わりに遺産分割協議をする人を家庭裁判所に選任してもらって遺産分割協議をすることになります。
そして最後は法律に定められた相続分どおりの相続をする方法です。
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